【社保審】外国人医師「教授・臨床研究目的」も診療可に/医療部会が法改正了承  PDF

【社保審】外国人医師「教授・臨床研究目的」も診療可に/医療部会が法改正了承

 社会保障審議会・医療部会(部会長=永井良三・自治医科大学長)は11月8日、外国人医師ら海外の医療関係資格取得者に国内での診療参加を許可する臨床修練制度について、厚生労働省が示した見直し案をおおむね了承した。現行制度では、診療経験3年以上の医療関係職種が「研修目的」で来日した場合のみ認めている国内での診療(処方箋の交付以外)を、「教授・臨床研究目的」で来日した外国人医師についても認めることなどが柱。厚労省は2014年の通常国会に提出予定の医療法等一括改正案に盛り込む。

 制度の見直しは、日本の医療者に高度な医療技術を教授する目的で来日するケースや、海外トップクラスの研究者が日本の研究者と共同して国際水準の臨床研究を実施する場合などを想定した内容で、医療部会がすでに11年12月に取りまとめた意見書で方向性を示していた。

 今回新たに国内での診療を認めるのは、来日目的(教授・臨床研究)の診療分野で10年以上経験のある外国人医師・歯科医師。受け入れ施設の基準は「大学病院、特定機能病院、国立高度専門医療研究センターなど」とした。診療可能な場所は受け入れ病院と「緊密な連携体制を確保する病院」も含む。

 同制度は「研修目的」で来日する▽助産師▽看護師▽歯科衛生士▽診療放射線技師▽歯科技工士▽臨床検査技師▽理学療法士▽作業療法士▽視能訓練士▽臨床工学技士▽義肢装具士▽言語聴覚士▽救急救命士―の13職種も対象となっている。

●医師は最長4年滞在可能に
 国内での活動を許可する年限も見直し、「正当な理由がある場合」に医師・歯科医師(許可有効期間は2年間)は最長2年間の延長を、看護師ら13職種(同1年間)は最長1年間の延長を認める。

 手続きや要件も簡素化し▽受け入れ病院で外国人医師らを監督・指導する指導医を厚生労働大臣が認定する仕組みを廃止し、受け入れ病院に任せる▽研修目的で来日した場合の研修場所として「緊密な連携体制を確保する病院・診療所」も加える▽不適切な事例が発覚した場合に国が立入検査する―の3点を見直す。新たに入国前でも許可を受けられるようにする。(11/11MEDIFAXより)

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