【社保審】医療部会、特定行為の研修制度もほぼ了承/14年、法改正へ  PDF

【社保審】医療部会、特定行為の研修制度もほぼ了承/14年、法改正へ

 社会保障審議会・医療部会は11月8日、保健師助産師看護師法を改正し、看護師が医師の包括的指示に基づき診療の補助として特定の医行為(特定行為)を実施するための研修制度創設をおおむね了承した。チーム医療推進会議が3月に取りまとめた報告書に基づく内容。厚生労働省が2014年の通常国会に提出予定の医療法等一括改正案に盛り込まれる方向となった。

 どの行為を特定行為とするかや研修制度の詳細については法改正後、医師、歯科医師、看護師らで構成する「常設の審議会」を新たに設置し、引き続き検討する。

 特定行為実施のための研修制度は▽あらかじめ定めるプロトコル(手順書)に沿って実施する特定行為を明確化▽特定行為を実施するための研修修了実績を看護師籍に登録―の2点を法律で規定する。特定行為の具体的な範囲は省令で規定する。「常設の審議会」では、特定行為の追加・改廃も検討する。

●診療放射線技師など3職種の業務範囲拡大も了承
 会合では、チーム医療推進会議がまとめた診療放射線技師、臨床検査技師、薬剤師の業務範囲拡大案も大筋で了承した。(11/11MEDIFAXより)

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