【疑義解釈】一般名処方加算、対象は「後発品ある全医薬品」/厚労省が疑義解釈  PDF

【疑義解釈】一般名処方加算、対象は「後発品ある全医薬品」/厚労省が疑義解釈

 2012年度診療報酬改定で新設された「一般名処方加算」について、厚生労働省は6月7日付で、後発医薬品が存在する全ての医薬品を加算の対象とすることができるとの疑義解釈を示した事務連絡を地方厚生局などに出した。1967年以前に承認・薬価収載された医薬品については先発医薬品と後発品の区分けがないため、価格差のある後発品が存在するものについては一般名処方加算を算定できることを示した。

 一般名処方加算は、後発品のある先発品について一般名処方した場合に算定できる。この場合の先発品とは、先発品と後発品の区分が設けられた67年以降に新薬として承認・薬価収載されたものを基本にしている。しかし、67年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差がある後発品の存在するものについては、先発品とはされていないものの、「先発医薬品に準じたもの」と見なせることから、これらについても一般名処方加算を算定できることにした。

 対象範囲の拡充で医療機関や薬局での準備・対応が必要になることから、厚労省は円滑な実施に向け、先発品に準じたものも含め、一般名処方の加算対象となる成分・規格を全て網羅した一般名処方マスタを早急に整備して、公表する予定。(6/11MEDIFAXより)

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