【番号制度】個人情報は医療・介護分野の仕組みが必要/厚労省検討会  PDF

【番号制度】個人情報は医療・介護分野の仕組みが必要/厚労省検討会

 社会保障・税番号制度に対応する医療分野個別法の法制化に向けて検討を進めている厚生労働省の「社会保障分野サブワーキンググループ」と「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」は5月11日、税分野などの「マイナンバー」とは別に、医療・介護分野に限った仕組みが必要との方向性で一致した。

 個人情報保護の観点から、医療情報を取得したり、利用したりする際、本人の同意をどのように取るのかがポイントになる。厚労省は会合で、医療などの情報を取得・利活用する際の考え方や対応方針を整理し、資料として提示した。本人が医療サービスを受けるなどの「個益」の場合には、情報の利活用に同意しているものと推定し、院内掲示などで表示すれば包括的に同意を得たものとしてはどうかと提案した。

 一方、公衆衛生や医学研究など「公益」の場合には、本人の同意を取ったとは推定できず、厳密なルールが必要だと整理した。また、「公益」目的では情報の匿名化や、情報漏れの罰則強化などを検討する必要があるとした。

 山口育子構成員(ささえあい医療人権センターCOML理事長)は「個益」で本人の同意を取る方法について問題提起し「現在のガイドラインでは院内掲示など表示による包括同意とされているが、それは同意しているのではなく、内容を知らないから意思表示をしていないだけ」と発言。個別法では、現在のガイドラインよりもさらに踏み込んだ医療情報の取得努力や利活用に関する情報提供ルールなどを盛り込むべきとした。

 ただ、会合では「個益」「公益」ごとにどう本人の同意を取るべきか、結論は出ず、議論を続けていくことになった。

 医療情報の確認や閲覧に関しては、高齢化社会を念頭に置き、本人だけではなく代理者や委任者の確認・閲覧も検討すべきとの意見があった。(5/14MEDIFAXより)

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