【産科補償】「賠償責任が明らか」なら支払い調整開始/産科補償制度・運営委
日本医療機能評価機構の産科医療補償制度運営委員会(委員長=小林廉毅・東京大大学院教授)は3月5日、同制度による「補償金」と、分娩機関側が保険会社などを通じて支払う「損害賠償金」について、同機構が主体的に調整を開始する際の基準を2014年1月から「重度脳性麻痺について損害賠償責任があることが明らかであるか否か」とすることを決めた。現在は「重大な過失による損害賠償責任の有無」となっている。補償金と賠償金の調整開始は、分娩機関側の損害賠償責任の可能性を指摘することになり、訴訟を誘発しかねない。ただ制度創設以来、主体的に調整を開始したケースはない。(3/6MEDIFAXより)