【生活保護】生活保護の後発品促進に本腰/厚労省
厚生労働省は、生活保護受給者に対する後発医薬品の使用促進に本腰を入れる。5月17日に閣議決定された生活保護法改正案には、医師が後発品の使用を認めた場合は生活保護受給者に可能な限り後発品の使用を促すことを盛り込んだ。厚労省社会・援護局保護課が16日付で都道府県などに出した課長通知では、薬局の取り組みを中心とする促進策を展開した。厚労省は法改正と制度運用の両面で、生活保護制度下での後発品促進を図る。
生活保護の後発品使用割合は、医療保険の後発品金額シェア8.5%に対し、7.5%にとどまっている(2011年6月審査分)。厚労省は4月に発表したロードマップで後発品のさらなる使用促進と数値目標を打ち出しており、生活保護受給者に対してもいっそうの理解を求める。
16日付の保護課長通知では、医師が後発品の使用を認めている場合、生活保護受給者には後発品の使用を原則とすることを示した。どうしても先発品を希望する者には、事情を確認した上で、いったん先発品を調剤する。その後、薬局は把握した事情を福祉事務所に伝達する必要がある。福祉事務所が先発品希望の理由に妥当性なしと判断した場合、その受給者は健康管理指導の対象にする。こうした促進策について保護課医療係は「薬局の理解と取り組みが不可欠」としている。
厚労省は関連の事務連絡も16日付で出した。事務連絡では、後発品に切り替え可能な先発品を使用している生活保護受給者などを抽出・把握できる「生活保護版電子レセプト管理システム」の積極的な活用を求めている。
生活保護法改正案の試行日は14年4月1日となっているが、後発品の使用促進については13年10月1日に前倒しして実施する。(5/21MEDIFAXより)