【特定行為】看護師の特定行為、再分類で47項目に/能力認証制度で厚労省
厚生労働省は12月6日、看護師に一定の医行為(特定行為)を認めるための能力認証制度について検討している「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ(WG)」(座長=有賀徹・昭和大医学部救急医学講座教授)の会合に、これまでの議論を踏まえて再分類した47項目を特定行為とする案を提示した。委員からは、さらなる精緻化が必要との意見が上がった。
特定行為の選定は、看護師が「診療の補助」として実施できる医行為を、保健師助産師看護師法上で明確にする目的で進められている。事前に作成するプロトコル(教科書的対応)に基づくことを前提に▽厚労省が指定する研修(指定研修)を修了した看護師が「医師の包括的指示」を受けて実施する▽院内での研修などを経た一般看護師が「医師の具体的指示」を受けて実施する―の2パターンを想定している。
これまでは2010年に実施した看護業務実態調査で対象になった医行為203項目を「行為の難易度」と「判断の難易度」から▽医師のみが実施するレベル「絶対的医行為A」▽シミュレーション教育や実習を経て実施可能なレベル「行為の難易度が高いB1」▽複合的な要素を勘案して指示内容を判断する必要があるレベル「判断の難易度が高いB2」―などに分類し、B1とB2を特定行為として議論してきた。
厚労省は会合に、「B1」「B2」に分類されていた94項目を再分類し、47項目を特定行為とする案を提示。また、特定行為とするかさらに検討が必要とする15項目も示した。(12/7MEDIFAXより)