【特定行為】在宅医療の実態踏まえた能力認証を/チーム医療推進会議  PDF

【特定行為】在宅医療の実態踏まえた能力認証を/チーム医療推進会議

 厚生労働省の「チーム医療推進会議」(座長=永井良三・自治医科大学長)は11月21日、看護師が診療の補助として特定の医行為(特定行為)を行う場合の「医師の指示」について議論した。構成員からは、医師が近くにいない状態で判断を求められる在宅医療の現状を踏まえた制度にすべきとの意見が上がった。

 厚労省は、チーム医療推進の観点から、現在は法的に“グレーゾーン”とされる診療の補助としての看護師の医行為について、「特定行為」として法的に認める枠組みを検討している。これまでの議論では、医師による「包括的指示」だけで看護師が特定行為を実施するには、新たな能力認証制度の枠組みで国が指定する研修(指定研修)を修了する必要がある。一方、「具体的指示」の下であれば、看護師がこうした研修を修了している必要はない。会合で厚労省は、看護師が特定行為を実施するまでの流れについて、医師の指示が「包括的」か「具体的」かで分けた資料を提出した。

 包括的指示の場合は、事前に作成したプロトコル(教科書的対応)を適用する患者を医師が特定し▽特定行為を実施する際の確認事項と行為の内容▽医師への連絡体制─などを決め、看護師が病態を確認して「特定行為を実施する」か「医師の指示をあらためて求める」か判断する。一方、具体的な指示の場合は、医師が常に病態を確認できる状況で看護師が特定行為を実施する。(11/22MEDIFAXより)

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