【特定行為】「看護師の特定行為」で研修制度創設/厚労省、保助看法改正へ  PDF

【特定行為】「看護師の特定行為」で研修制度創設/厚労省、保助看法改正へ

 厚生労働省は、看護師が診療の補助として医師の包括的指示に基づく特定の医行為(特定行為)を実施するための研修制度創設に向け、保健師助産師看護師法改正の作業に着手する。厚労省の「チーム医療推進会議」(座長=永井良三・自治医科大学長)が3月29日、保助看法改正が必要となる「特定行為に係る看護師の研修制度案」について「構成員の大勢がおおむね妥当との意見」とする報告書を取りまとめたことを受け、厚労省医政局の原徳壽局長が「制度化に向けて作業を進めていきたい」と説明した。

●研修修了を看護師籍登録
 厚労省は新たな研修制度の柱に▽あらかじめ定めるプロトコル(教科書的対応)に沿って実施する特定行為を明確化▽特定行為を実施するための研修修了実績を看護師籍に登録―の2点を位置付ける。そのため保助看法を改正し、具体的な特定行為の範囲は省令で規定する。特定行為の追加・改廃は、医師、歯科医師、看護師らによる常設の審議の場で決定する。

 研修制度の具体的な内容や制度創設時の特定行為の範囲などについては、「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」(座長=有賀徹・昭和大病院長)が引き続き検討して決定する。

●日医の反対意見も記載
 看護師の業務範囲見直しをめぐるチーム医療推進会議での議論は約3年にわたった。その間、「特定看護師の創設」は「特定行為実施のための能力認証制度」に変わり、最終的に「研修制度」で決着した。ただ、反対あるいは慎重な対応を求める意見も根強く残った。会議の大勢は研修制度創設に賛成したものの、報告書には日本医師会の構成員が「チーム医療の推進、医療安全の確保の観点から、多くの問題点がある」として反対の意見も記載することになり、6項目で構成する「特定行為に係る看護師の研修制度案に対する日本医師会の意見」も報告書に盛り込まれた。

 一方、日本看護系大学協議会の構成員は「研修制度の在り方を十分審議した上で制度化を判断すべき」とし、慎重な対応を求める意見も併せて記載した。

 報告書を取りまとめた29日の議論でも、日医常任理事の藤川謙二構成員は「日赤グループ、医労連グループ、看護系大学協議会、地域の看護協会の現場の人たちに聞いても、看護界の中でも反対が多いことが分かっている」と強調。「この議論は続けていかないとチーム医療が現場で混乱する。一部の推進派の意見だけで(判断するの)は、ちょっと現場は厳しいのではないかというのが日本医師会の見解」と述べた。(3/30MEDIFAXより)

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