【死因究明】死因究明2法案を可決、犯罪行為の見逃し防止/衆院・内閣委
犯罪行為の見逃し防止の目的で死因究明制度の体制強化を図る死因究明関連2法案が5月18日の衆院内閣委員会に提出され、採決の結果、可決された。衆院本会議でも可決される見通し。
可決されたのは、取り組みを推進するための基本的な理念を示す「死因究明等の推進に関する法律案」(推進法案)と、具体的な実務を盛り込んだ「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案」(調査法案)の2法案。民主、自民、公明の3党が今国会の成立を目指して検討を進めていた。採決は推進法案が全会一致、調査法案が共産を除く賛成多数だった。
調査法案は、警察に届け出があった死体の死因や身元を明らかにするため、警察署長が必要な調査を行うことを義務付けた。法医学者らの意見を聞いて解剖の必要性が認められた場合、遺族の承諾を得なくても解剖できることなどが柱。大学などを「解剖受託機関」に指定し、警察署長が解剖実施を委託する仕組みをつくる。受託機関は委託によって得られた医学的な知見を、医学の教育・研究に活用できる。
医療関連の死因究明制度については別途、検討する。(5/21MEDIFAXより)