【柔道整復】柔道整復「医行為ではなく医療保険でも区別」/政府答弁書  PDF

【柔道整復】柔道整復「医行為ではなく医療保険でも区別」/政府答弁書

 政府は7月24日、医師と柔道整復師の医療保険上の評価は、医行為が認められているか否かで区別しているとする答弁書を2件、閣議決定した。

 答弁書は柔道整復について「医師が医学的判断および技術をもって患者を診察し疾病または負傷の状態を診断することとは異なる」とし、医行為が認められている医師の診療報酬と、医行為が認められていない柔道整復師の療養費の評価に違いがあっても矛盾はないとした。

 健康保険法に規定されている「傷病手当金」を支給申請する際、医師の意見書には「傷病手当金意見書交付料」が設けられている一方、柔道整復師の意見書には療養費の算定基準がない点も同様とした。

 平山泰朗衆院議員(無所属)と内山晃衆院議員(新党きづな)の質問に答えた。(7/24MEDIFAXより)

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