【有床診】医療機関に自動火災報知設備を義務付け/消防庁、政省令改正へ  PDF

【有床診】医療機関に自動火災報知設備を義務付け/消防庁、政省令改正へ

 総務省消防庁の「認知症高齢者グループホーム等火災対策検討部会」が認知症グループホームなど小規模の社会福祉施設にもスプリンクラーの設置を義務付けるとした報告書を取りまとめたことなどを受け、消防庁は消防法施行令や消防法施行規則を改正する。併せて就寝用の居室を持つ全ての病院や診療所にも自動火災報知設備の設置を義務付ける。消防庁はこれらの政省令案に対するパブリックコメントを12月8日まで募集している。

 火災発生時に自力避難が困難な利用者が入所する社会福祉施設のスプリンクラー設置については、これまで延べ面積275平方メートル以上の施設のみに義務付けられていた。2013年2月、長崎市の認知症グループホームで発生した火災事故を受け、消防庁は原則として自力避難が困難な利用者がいる全ての社会福祉施設に義務付ける方向で検討を進めた。ただ、延焼抑制構造を持った施設は例外とする。

 また消防庁は、「ホテル火災対策検討部会」の検討結果を踏まえ、就寝用の居室を持つ小規模なホテル、病院・診療所、社会福祉施設における自動火災報知設備の設置基準も見直すことにした。現在、延べ面積300平方メートル以上の施設のみに義務付けられているが、就寝用居室を持つ全ての病院・診療所、社会福祉施設に拡大する。自力避難が困難な利用者が入居する社会福祉施設は、すでに義務付けの対象になっている。消防庁予防課によると、300平方メートル以下の病院・診療所は約1000施設。すでに自動火災報知設備を設置している施設数は不明としている。

 パブリックコメントは、消防庁予防課宛ての電子メールや郵送、またはファクシミリで受け付ける。意見募集要項や政省令案は、電子政府の総合窓口や消防庁ホームページで参照できる。政省令の施行日は15年4月を予定している。(11/14MEDIFAXより)

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