【政府】病床機能報告の4分類は省令で明記/厚労省・原医政局長  PDF

【政府】病床機能報告の4分類は省令で明記/厚労省・原医政局長

 厚生労働省医政局の原徳壽局長は9月29日、2014年の通常国会への提出を目指す第6次医療法改正案に盛り込む予定の病床機能情報報告制度について「基本的に法律には、機能に応じた報告を省令に応じて行うというような記載になる」とし、社会保障審議会・医療部会で検討中の4つの機能分類は法律には書き込まず省令で明記する方向を明らかにした。東京都内で開かれた日本長期急性期病床研究会の記念講演とシンポジウムで、参加者らの質問に答えた。

 報告制度の医療機能分類について原局長は、社保審・医療部会で「高度急性期機能」「急性期機能」「回復期機能」「慢性期機能」の方向で議論が進んでいることを説明。「日本医師会・四病院団体協議会の高度急性期病床と厚労省の高度急性期機能では(内容が)少しずれている。医療機関に報告を求めるまでには、医療機能の内容をもう少し明確に示していく」と述べた。「医療機関から報告を受けた上で、必要な医療機能分類をどうしていくかについては、もう少し客観的なデータを基に描けるようなものを考えていきたい」とも述べ、医療機能分類はステップを踏みながら検討を進めていきたいとした。

 さらに、原局長は「病床機能で報告された内容に基づき地域医療ビジョンが策定されることで、地域に必要な医療機能が分かる。地域の中で十分議論してもらい、病院も地域の医療機能にどうマッチしていくかを考え、変わっていただく必要がある」とし、報告制度によって“地域に合った医療提供体制の構築”が可能になるとの見通しを示した。

●報告制度と診療報酬「現時点で直接リンクしない」
 参加者からは、病床機能報告制度と診療報酬の関連に対する質問が相次いだ。原局長は「報告制度の機能区分は自主的に申告してもらうもので、施設基準に基づく届け出の診療報酬とは、現段階では直接リンクはしない」とした上で、「報告制度の機能分類の内容が今後、明確になっていけば(将来的には)整合性は取れていくのではないか」と述べた。

 「医療課長を担当した2008年度改定では高度急性期からの受け皿として亜急性期入院医療管理料?を設定した。その流れは変わらないのではないか。ポストアキュートの受け皿をつくることが必要ということでは皆さん共通しているのではないか。それをいかにうまく表現していくか、中医協で議論されることだ」とも述べた。

 参加者からは「急性期病院では、亜急性期病棟を導入していくことにアレルギーがある。診療報酬上のインセンティブが必要だ。厚労省として検討してもらいたい」との意見が出た。原局長は「あまり診療報酬に左右されてほしくない。自院の機能と関係ないところまで届け出ようとして機能をゆがめてもらいたくない」とした。

●総合診療専門医の合意は大きい
 一方、原局長は記念講演で「初期臨床研修制度の導入とともに、専門医制度の構築は念願だった。長い時間を要したが新たな段階に入っていくのではないか」とし、特に総合診療専門医を創設することで合意できたことは大きいと評価した。(10/1MEDIFAXより)

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