【指導監査】不正請求の返還、患者への周知を検討/医療指導監査室長  PDF

【指導監査】不正請求の返還、患者への周知を検討/医療指導監査室長

 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の泉陽子室長は11月14日、医療機関の不正請求により患者に金銭的な損害があった場合の診療報酬の返還について、厚労省では損害額の確定を行っていないと述べた。その上で、損害額の確定には不正請求を行った医療機関で患者が受けたサービスのうち、どの点が不当かを整理する必要があるとする考えを示した。患者自身が払い過ぎに気付いていないこともあり得るとし、周知方法を早急に検討したいと述べた。中医協総会で出席委員からの質問に答えた。

 泉室長は、被保険者(患者)に金銭的損害が発生した場合は損害額は返還されるべきであり、国の指導情報についても患者に伝えるべきだと答えた。ただ、指導情報については「不正請求を行った医療機関が自主的に伝えるべきだが、必ずしも期待できない面もある」とし、保険者の協力を得ることを含めて患者への周知方法を早急に検討したいと述べた。

 保険医療機関の指定を取り消された医療機関については原則5年間は再指定しない規定がある。泉室長は、不正請求で指定取り消しとなった医療機関が再申請する際の手続きに関連して、不正に得た収入を患者に返還したかどうかを確認する仕組みが現行システムにはないとも説明した。(11/15MEDIFAXより)

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