【後期高齢】後期高齢移行世帯への軽減措置/政令案を決定
政府は2月19日、国保から後期高齢者医療に移行した人と同一世帯の国保被保険者の世帯が負担する世帯割(世帯別平等割額)について、現行の5年間の負担軽減措置に加えて、その後3年間の激変緩和措置を実施するための政令案を閣議決定した。
例えば、2人世帯のうちの夫が国保から後期高齢者医療に移った場合、残った妻には1人分の均等割に加えて世帯割が課せられることになるが、こうした世帯(特定世帯)の世帯割について現行制度では5年間は2分の1に減額する軽減措置が取られている。政府は軽減措置が切れた後も3年間は4分の1を減額する激変緩和措置を行うために、国民健康保険法施行令の一部を改正する。
また、国保保険料の減免措置を行う世帯の基準額算定について、現行制度では国保から後期高齢者医療に移行した人(特定同一世帯所属者)は5年間に限って軽減対象基準額の算定対象になるが、改正により期限を区切らずに恒久的措置となる。
いずれも13年度税制改正に伴う措置。政令は4月1日施行。(2/21MEDIFAXより)