【小慢疾患】小慢疾患の研究事業「義務的経費に」/厚労省・専門委員会
厚生労働省の「小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会」は11月5日、医療費助成制度の在り方について議論し、政策的判断で見直しができる「裁量的経費」となっている小児慢性特定疾患の治療研究事業費を、支出が義務付けられている「義務的経費」に移すよう求める方向で意見が一致した。
現在、治療研究事業は児童福祉法に基づいて実施されている。児童福祉法では「健全な育成を図る」ことを目的にこうした事業が「できる」という表現になっており、義務的経費には位置付けられていない。
委員からは、児童福祉法を一部改正し、事業費を義務的経費に移行するよう求める意見が多く上がった。
給付水準についても議論し、他の公費負担医療制度とのバランスを考慮して、一定の自己負担を求める方向でまとまった。ただ、自己負担を求める際には、低所得者などへの配慮が必要とすることで一致した。(11/6MEDIFAXより)