【審査基準】中央連絡協議会、年度内に設置へ/厚労省、審査の判断基準統一で
厚生労働省保険局は審査支払機関での審査について、判断基準の統一を図るための「中央連絡協議会」を年度内にも設置する。構成は厚労省、社会保険診療報酬支払基金、国保中央会の代表者。特別構成員として三師会の代表者も参加する。一方、都道府県レベルでは支払基金支部と都道府県国保連合会、地方厚生局(支局を含む)、都道府県の国保主管課、都道府県の三師会からなる連絡協議会(都道府県連絡協議会)を設置する。厚労省保険局では、中央連絡協議会の設置に向けて運営方針や検討事項の具体化を進める。3月には都道府県連絡協議会の設置状況について地方厚生局を通じて確認する方針だ。
審査の判断基準統一化をめぐっては、厚労省「審査支払機関の在り方に関する検討会」が2010年12月にまとめた「議論の中間的整理」で、審査支払機関での審査の均一性を確保するため、定期的な連絡協議会を開催することを提言した。ただ、同検討会はその後、開かれておらず、都道府県連絡協議会、中央連絡協議会のいずれの設置も遅れていた。
中央連絡協議会は、各都道府県連絡協議会が検討した事例の中から、審査の運用で統一的判断基準が必要と思われるものについて検討する。構成員は保険局長が任命することになるが、支払基金支部・国保連合会の各地方ブロックを代表する審査委員や厚労省保険局、三師会代表者(特別構成員)で構成した場合、構成員数は30人近くになる可能性がある。座長は厚労省の構成員が務める。中央連絡協議会の下には作業部会も設置する。中央連絡協議会の開催は年に1−3回程度となりそうだ。
一方、都道府県レベルでは自主的に協議の場を設置している都道府県も多く、一部では支払基金支部・国保連合会の審査委員に加えて地方厚生局の指導医療官が参加しているところもある。今回、新たに設置する都道府県連絡協議会は、こうした既設の連絡会議などを基に設置することができる。支払基金支部・国保連合会間での判断基準の統一化を図り、審査の均一性を確保する目的から、都道府県連絡協議会では▽審査事例の情報共有▽審査の統一性確保のための情報共有▽意見交換▽地方厚生局による審査支払機関への助言−などを行う。幹事は構成員の中から互選で選任する。年に複数回開催することが規定されている。(2/12MEDIFAXより)