【審査・指導】指導・監査に弁護士の立ち会いを/健保法改正研究会が発足  PDF

【審査・指導】指導・監査に弁護士の立ち会いを/健保法改正研究会が発足

 厚生労働省地方厚生局の保険医療機関などに対する指導・監査や行政処分の行き過ぎが萎縮医療の原因になっているとして、弁護士や医師らが健康保険法の改正を求める「指導・監査・処分改善のための健康保険法改正研究会」を2月23日に立ち上げた。同研究会は手始めに、指導・監査の現場に弁護士が立ち会えるようにする「弁護士の選任権」を求めている。今後、この問題を医療関係者や国民に提起し、指導・監査問題に対する世論形成を図りながら健保法改正を目指す。

 健保法第73条では、指導の際、必要性が認められる場合には学識経験者を関係団体の指定の下に立ち会わせることができる。ただ、同研究会の井上清成代表弁護士によると、実際に立ち会っている都道府県医師会は中立の立場を取っており、指導を受ける医療機関を弁護する立場にはないという。弁護士が指導現場に居合わせる「帯同」は多くの地域で認められるようになっているものの、弁護士の発言は許されていないのが現状のようだ。井上弁護士らは「医師が複数の指導官に取り囲まれ調書を作成されており、弁護士は口を挟むこともできない。弁護士が立ち会えないのは警察捜査のときくらいのもので、前時代的な状態だ。地方厚生局が調書を作成する段階から弁護士が発言できるようになれば、医学的観点に沿った主張をしやすくなる」と指摘する。

 同研究会は6人で発足し、医療訴訟に詳しい井上弁護士と石川善一弁護士が「代表弁護士」を務める。2011年5月に東京高裁が保険医療機関指定と保険医登録の取り消し処分を違法と判断した「溝部訴訟」原告の溝部達子医師が事務局長に就いている。(2/24MEDIFAXより)

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