【審査・指導】不正請求、額に関係なく医業停止3月/医道審医道分科会が答申
厚生労働省の医道審議会医道分科会は3月4日、保険医取り消し処分を受けた医師・歯科医師への医師法・歯科医師法による行政処分の方針として、診療報酬の不正請求で取り消し処分を受けた場合には、不正額にかかわらず「一定の処分」を行うとの答申をまとめた。審査した不正請求による保険医取り消し処分6事案(医師2人・歯科医師4人)に対する行政処分は、いずれも一定の処分として「医業(歯科医業)停止3月」となった。同様の事案に対する従来の停止期間に比べると厳罰化されたことになる。
健康保険法の検査(監査)を拒否した場合は、より重い処分となる。答申では、社会保険制度の下で医療を行う医師・歯科医師の職業倫理の観点から検査拒否は「到底許されるべきではない」とした。これまでは検査拒否によって不正請求の事実が確定しないために、行政処分を受けない「逃げ得」事案もあったという。審議では歯科での検査拒否2事案がいずれも「歯科医業停止6月」の処分となった。今後は「6月」が処分の目安になる。分科会は2004年3月に検査拒否を「厳正に処分する」との方針を公表していたが、検査拒否を理由とする行政処分は今回が初めて。(3/6MEDIFAXより)