【審査】後発品適応外の審査「一律に査定でなく」/政府答弁書  PDF

【審査】後発品適応外の審査「一律に査定でなく」/政府答弁書

 政府は7月17日、先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品が変更調剤された場合の診療報酬請求の審査について、1月17日付の厚生労働省保険局長通知で示した見解に「変更はない」とする答弁書を閣議決定した。田村智子参院議員(共産)の質問に答えた。

 通知は、保険局長が社会保険診療報酬支払基金理事長宛てに出したもの。先発品と効能効果に違いがある後発品が変更調剤された場合の診療報酬請求の審査について、一律に査定を行うことは、後発品への変更調剤が進まなくなることや、それに伴い医療費が増える可能性があることなどを保険者に説明し、影響を理解してもらうよう努めることを要請。一律に査定するのではなく、個別の症例に応じて適切な審査を行うよう求めている。

 田村氏は後発品の利用促進に向けた環境整備の観点から、通知に関して▽現在も見解は維持されているのか▽国民健康保険団体連合会が行う審査にも当てはまるのか▽医療機関、調剤薬局、審査支払機関、保険者、地方厚生局等に周知しないのか―の3点を尋ねた。

 答弁書では、通知の見解に変更はないと回答。通知は、国保連も含め診療報酬請求の審査について一律に行うのではなく、個別の症例に応じて保険医療機関および保険医療養担当規則、診療報酬の算定方法等に基づき行うとする審査の原則を示したもので、保険医療機関等に個別に周知することは考えていないとしている。(7/19MEDIFAXより)

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