【審査】後発品変更で適応外「可能なものは査定」/厚労省/h2
変更調剤によって起きる後発医薬品の適応外使用について、社会保険診療報酬支払基金が査定は困難と表明したことについて、厚生労働省は3月中旬、日本製薬工業協会に担当者を派遣し「一律に査定しないという意味ではない。個別事案に応じて査定できるものは査定する」との見解を示した。
変更調剤による後発品の適応外使用について厚労省は1月、支払基金からの照会に対し「一律に査定を行うと変更調剤が進まなくなる」などと回答。見解を受け支払基金は1月30日の記者会見で、現状では先発医薬品と効能効果に違いがある後発品の情報を正確に把握することは難しいなどとして査定は困難と表明していた。
厚労省保険局医療課はじほうの取材に、査定を行い医療機関と薬局のどちらに薬剤費の自己負担分を除いた7割を負担させるか判断が付く場合は査定処理を行い、判断できない場合は査定処理しないとした。厚労省が支払基金に出した「一律に査定を行うと変更調剤が進まなくなる」との見解について、医療課は医療機関と薬局のどちらに原因があるか分からない場合に強引な査定処理は行わない意味だと説明した。(3/21MEDIFAXより)