【報告制度】有床診の報告項目は「必須」と「任意」/厚労省・検討会
医療・介護一括法案に盛り込まれた2014年度開始予定の「病床機能報告制度」で、有床診療所が報告する項目は「必須」と「任意」に分けて構成することになった。また、病院の報告項目は「病院」単位と「病棟」単位ごとに定めるのに対し、有床診は「1施設=1病棟」とみなす。3月27日に開かれた厚生労働省の「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会」で決まった。
有床診の報告を必須とする項目は▽現在と将来の医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)▽許可病床数、稼働病床数▽一般か療養かの病床種別▽看護師、准看護師、看護補助者、助産師の数▽主とする診療科▽新規入院患者数▽在棟患者延べ数▽退棟患者数▽有床診の病床の役割―などとする。
有床診の病床の役割については、?病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受け渡し機能?専門医療を担って病院の役割を補完する機能?緊急時に対応する医療機能?在宅医療の拠点としての機能?終末期医療を担う機能―の5つから複数選択可能とする。
●医療機能区分の選択で3例提示
有床診も、病院の各病棟と同様、4つの医療機能区分から1つを選択して報告することが求められる。厚労省は、有床診が選択する際の具体例を示した。あくまで自主的な選択のための参考とした上で、▽産科や整形外科などの単科で手術を実施している場合=急性期▽在宅療養中に急変した患者や、急性期経過後の患者を受け入れるなど幅広い病期に対応している場合=急性期か回復期▽病床が全て療養病床の場合=慢性期―の3例を挙げた。有床診については、複数の医療機能を担っている場合が多く、同検討会の構成員から1つを選択することは困難とする意見が出ていた。(3/28MEDIFAXより)