【報告制度】報告制度、有床診の必須は12項目/厚労省案、多機能は任意項目で  PDF

【報告制度】報告制度、有床診の必須は12項目/厚労省案、多機能は任意項目で

 厚生労働省は2月26日、医療法を改正して創設する病床機能報告制度で、有床診療所については必須項目を病床数や人員配置、入院患者数など12項目に絞る案を「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会」に示した。「リハを要する状態にある患者の割合」「往診患者数」などは任意とする。厚労省は任意項目を報告することで、有床診が担っている複数の機能を示すことができるとした。

 厚労省が必須項目として提案したのは▽医療機能(現状と今後)▽許可病床数▽稼働病床数▽病床種別(一般病床か療養病床か)▽2001年3月1日施行の第4次医療法改正で、経過措置として認められた患者1人当たり床面積4.3平方メートル以上の一般病床数▽看護師・准看護師・看護補助者・助産師数▽理学療法士・作業療法士・言語聴覚士数▽薬剤師数▽主とする診療科▽新規入棟患者数▽在棟患者延べ数▽退棟患者数―の12項目。

 病院が病棟ごとに選択する▽高度急性期▽急性期▽回復期▽慢性期―の医療機能区分については、有床診を1病棟と見なし、いずれか1つの選択を求めるとの方針もあらためて示した。(2/27MEDIFAXより)

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