【国保】都道府県調整交付金で配分GL/厚労省保険局が通知
厚生労働省保険局は、4月施行の改正国保法により国保の給付費に占める割合を2%引き上げた「都道府県調整交付金(県調交)」について、都道府県が交付金で市町村の国保財政を調整する際に参考とする配分ガイドライン(GL)を見直し、7月12日に都道府県に通知した。
都道府県による財政調整機能を強化するとともに、市町村国保財政安定化のための共同事業拡大を推進するため、改正法では県調交の給付費に占める割合を7%から9%に引き上げた(定率国庫負担は34%から32%に引き下げ)。県調交は、医療費水準や所得水準の市町村格差に伴う不均衡などを調整するために都道府県が交付するもので、配分については都道府県内の状況に応じて都道府県が条例で決めることになっている。2%の引き上げ分は2012年度ベースで約1500億円。
交付金には、一定の算定ルールでの調整に当てる「1号交付金」と、一定のルールでは対応できない地域の特殊事情に応じた調整を行う「2号交付金」があり、従来のGLでは県調交7%の配分を1号交付金に6%程度、2号交付金に1%程度としていた。新GLでは県調交の2%引き上げに伴い、2号交付金を3%程度とした。
一定額を超える医療費を都道府県内全市町村の拠出で共同負担する「保険財政共同安定化事業」は、現行では1件30万円を超えるレセプトの医療費を対象としているが、15年度からは全ての医療費が対象になる。これに伴って拠出が著しく多くなる市町村もあるため、新GLでは2号交付金で激変緩和措置を行うことなども明記した。(7/17MEDIFAXより)