【国会】事故調「2年以内の見直しは可能?」/民主・足立氏が追及
民主党の足立信也氏は3月13日の参院厚生労働委員会で、今通常国会に提出されている医療と介護に関する一括法案に盛り込まれている医療事故調査制度の創設について、2年以内に制度を見直す検討規定が設けられている点を問いただした。
検討規定では、医療事故調査の実施状況を勘案し、医師法21条の規定による届け出などを含めて検討を加え、法律の公布後2年以内に「法制上の措置その他の必要な措置を講じる」としている。
これを踏まえ、足立氏は「(事故調の)施行は2015年の10月。仮に14年6月に法律が成立し(公布後)2年以内に見直すのであれば、(事故調の発足から)見直し時期の16年の6月まで、8カ月間しかない」と指摘。施行から8カ月間で、実施状況を把握し必要な措置を講じることが可能なのかと疑問視した。
田村憲久厚生労働相は「医師法21条の関連は今までいろんな議論があり、ある程度論点が整理されているので、2年以内という書きぶりにさせてもらった」と説明。法成立から事故調発足までの準備期間も含めると、見直し規定に盛り込まれた対応は可能との見方を示した。(3/14MEDIFAXより)