【厚労省】医師以外の理事長選出「門前払いはNG」/厚労省・指導課長通知  PDF

【厚労省】医師以外の理事長選出「門前払いはNG」/厚労省・指導課長通知

 厚生労働省医政局指導課は3月5日付で都道府県宛てに課長通知を出し、医師・歯科医師ではない人が医療法人の理事長になる際の認可に当たり、本来は不必要な要件を設定して候補者を「門前払い」しないよう求めた。政府の規制改革会議が設置した「健康・医療ワーキンググループ(WG)」で議論になっていた。

 医療法人の理事長は医師か歯科医師の理事から選出するのが原則だが、都道府県知事が認めれば、それ以外の人でも就くことができる。候補者の経歴や理事会構成などを勘案し、適切で安定的な法人運営を損なうことがないと認められる場合に、都道府県医療審議会の意見を聞いた上で知事の認可が行われる。

 しかし一部の都道府県では、理事としての経験年数や、財務状況が黒字であることなどの要件を定め、候補者を総合的に判断せずに入り口で締め出す例があると指摘されていた。(3/10MEDIFAXより)

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