【厚労省】「同一建物」減算、医療確保困難事例の報告を/厚労省  PDF

【厚労省】「同一建物」減算、医療確保困難事例の報告を/厚労省

 厚生労働省の保険局医療課と老健局高齢者支援課は3月31日付で、2014年度診療報酬改定での同一建物・同一日の複数訪問診療の適正化に関連し、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの集合住宅で、訪問診療の確保が困難な事例が発生した場合、事例報告を求める事務連絡を地方厚生局と都道府県に発出した。

 同一建物の複数訪問診療の減算によって、医師が来なくなるとの懸念が高齢者施設側から出ていた。事務連絡は、集合住宅に訪問診療を行う医療機関の確保が難しい事例を把握した場合は、所定の様式により医療課企画法令第一係まで報告することを求めた。都道府県は地方厚生局都道府県事務所を通じて報告する。報告は▽訪問診療が届かなくなる集合住宅に関する事項▽訪問診療を撤退する医療機関に関する事項▽別の医療機関の確保見込み▽地域の医師会への相談状況―について、できる範囲で行う。

 訪問診療を行う医療機関の確保ができない場合、厚労省として日本医師会、全国在宅療養支援診療所連絡会、全国特定施設事業者協議会、サービス付き高齢者向け住宅協会、全国有料老人ホーム協会など関係団体と連携し、地域ごとの実情に応じて地域医師会などから訪問診療を行う医療機関を紹介するなど、適切な在宅医療の確保に取り組むとも記した。(4/3MEDIFAXより)

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