【医薬品公取】学会での飲料類の寄付禁止/医薬品公取協
医療用医薬品製造販売業公正取引協議会が、製薬企業が学会開催に際してドリンクなど飲料類を寄付する行為を禁止することを決め、8月24日付で会員各社に通知したことが明らかになった。医薬品の公正な取引の確保に向けた取り組みの一環で、9月以降、学会からの飲料類寄付の新規要請に応じることを禁止し、13年4月以降は公正競争規約違反扱いとする。
公正競争規約の寄付に関する基準では「学会などの会員を対象とした会合開催に対する寄付」の取り扱いを定めている。その中で「個人費用」(学会会員が自己負担すべき費用=交通費、宿泊費、懇親会費、弁当代など)」については、費用の肩代わりになるため、寄付金や現物で援助することを禁止している。
通知では、学会会場などで提供する飲料類が個人費用に当たることを示した上で、飲料類や飲料類購入のための寄付金の援助はできないと明記。その上で、▽飲料類の新規の寄付要請には9月1日以降応じることはできない▽13年4月1日以降、飲料類寄付は規約違反として措置する―としている。通知ではまた、要請をすでに応諾している場合についても可能な限り辞退するよう求めている。
(9/20MEDIFAXより)