【医療計画】精神疾患・在宅医療など技術的指針示す/医療計画作成指針
厚生労働省医政局指導課は3月30日、2013年度から都道府県が実施する新たな医療計画を策定する際の技術的助言となる指針(指導課長通知)を都道府県に発出した。今回新たに加わる「精神疾患」や、早急な医療連携体制の構築が必要な「在宅医療」を含む5疾病5事業および在宅医療について、目指す方向や必要な医療機能の目標を示した。
都道府県は計画策定後に定量的な比較ができるよう、地域の医療課題について実情に応じた目標項目や、その数値目標、達成期間を医療計画に記載する。指針では、達成可能な目標を掲げるだけではなく、その医療圏が抱えている課題の解決に向けて、本当に必要な目標を設定するよう求めた。
5疾病5事業および在宅医療のそれぞれの計画には、病期・医療機能ごとやストラクチャー・プロセス・アウトカムごとに分類された指標について現状の値を記載する。それぞれ記載する指標(必須)の項目数は、▽がん:22▽脳卒中:11▽急性心筋塞:15▽糖尿病:7▽精神疾患:26▽救急医療:15▽災害医療:ゼロ▽へき地医療:ゼロ▽周産期医療:21▽小児医療:14▽在宅医療:8−となっている。
新たに計画を策定する精神疾患の指標には、精神科救急医療のプロセス指標として▽精神科救急医療機関での夜間・休日の受診件数や入院件数▽精神科救急情報センターへの相談件数▽人口10万当たりの年間措置患者・医療保護入院患者数―を記すほか、アウトカム指標として退院患者の平均在院日数を記載する。
在宅医療では、ストラクチャー指標として▽在宅療養支援診療所(在支診)・在宅療養支援病院(在支病)の数や病床数・医師数▽在宅療養支援歯科診療所数▽訪問看護事業所数―などを記載し、プロセス指標では退院患者平均在院日数を記載する。(4/2MEDIFAXより)