【医療計画】新医療計画で医政局通知/「5疾病5事業・在宅医療」で指針
厚生労働省医政局は3月30日、2012年度に都道府県が策定する新たな医療計画のための作成指針(医政局長通知)を都道府県知事に通知した。都道府県が13年度から実施する新医療計画は、「在宅医療」の目標・医療連携体制・人材確保などを記載することになる。これまでの4疾病5事業は「精神疾患」を加えた「5疾病5事業および在宅医療」となる。
厚労省は都道府県に対し、医療計画の達成状況を評価し、必要に応じて計画を見直す仕組みを政策に組み込むことも求めた。
2次医療圏の設定が入院医療を提供する一体の圏域として成り立っていない場合は見直すよう求めた。見直す場合は、人口規模や圏域での患者の流入・流出の実態を把握した上で検討することとした。
特に圏域人口が20万人未満で▽他の区域から流入する入院患者の割合が推計で20%未満の医療圏▽他の区域へ流出する入院患者の割合が推計で20%以上の医療圏―のいずれにも該当する場合は、圏域面積や病院へのアクセス時間などを考慮して医療圏設定を見直すよう求めた。(4/2MEDIFAXより)