【医療法人】医療法人が行える範囲を拡大/介護・障害保健福祉関連法施行で  PDF

【医療法人】医療法人が行える範囲を拡大/介護・障害保健福祉関連法施行で

 介護保険や障害保健福祉関連法の改正・施行を踏まえて厚生労働省は5月7日、医療法人が行える付帯業務の範囲を整理し、公表した。介護保険関係では、法の一部改正で創設された「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「複合型サービス」「介護予防・日常生活支援総合事業」を付帯業務として新たに追加したほか、都道府県知事の指定で「市町村事務受託法人」として要介護認定等調査事務を受託できるよう、付帯業務の対象に追加するなどした。

 今回の付帯業務の拡大は「障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」や「介護サ
ービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の一部が12年4月1日から施行されることを踏まえたもの。(5/8MEDIFAXより)

ページの先頭へ