【医療扶助】医療扶助適正化へ、報告書案を了承/生活困窮者支援特別部会
厚生労働省の社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」は1月23日、生活保護制度の見直しに向けて医療扶助の適正化などを盛り込んだ最終報告書案を了承した。生活保護法上の指定医療機関に対する指導権限を強化する方向性を打ち出したほか、生活保護受給者に対する後発医薬品の使用促進も明記した。厚労省は今後、政府・与党とも協議しながら、生活困窮者の支援策や生活保護制度の見直し案を作成。新たに法制化が必要になれば、通常国会への法案提出を目指すこととしている。
報告書案では、医療扶助の適正化に向けた取り組みとして、指定医療機関の指定要件や指定取り消し事由を生活保護法に明確に規定することや、医療機関の指定に有効期間を導入することなどを検討事項に挙げた。
現行の制度では健康保険法上の保険医療機関の指定が取り消されても、生活保護法上で指定を取り消されなければ、生活保護受給者に対して診療を行える。このため両制度間で関連性を持たせ、指定医療機関・保険医療機関どちらかの指定が取り消された場合には、残るもう一方の指定を取り消すことができるように制度を変更することも検討する。
過重な多剤投与など、医療扶助の適正化対象となるレセプトを容易に抽出できるようレセプト点検機能も強化する方針だ。後発医薬品使用の義務付けは行わず、生活保護受給者の受診を抑制しないよう留意しながら、後発医薬品の使用を促進するとした。(1/24MEDIFAXより)