【医療扶助】医療扶助の指定医療機関に国が監査/生活保護法改正案で  PDF

【医療扶助】医療扶助の指定医療機関に国が監査/生活保護法改正案で

 厚生労働省が10月15日に国会へ提出した生活保護法改正案が成立すれば、生活保護法上の医療扶助を提供する指定医療機関への監査を厚生労働大臣が命じることができるようになる。これまでは都道府県知事が命じる監査だけだったが、十分な体制を敷くことが難しいとして一部の自治体が国の関与を求めていた。

 これまで具体的な定めがなかった指定医療機関の要件として、保健医療や福祉に関する法律違反がないことなどを新たに規定。被保護者への医療の内容について繰り返し指導を受けた場合などの指定取り消し要件も新たに設ける。

 また、医療扶助の指定医療機関の指定を全部または一部取り消す場合、厚労大臣が健康保険法上の保険医療機関としての指定取り消しにも該当する疑いがあるとの通知を発出できるようになる。従来は、指定医療機関の指定が取り消されても健保法上の指定が取り消されなければ保険医療機関として診療できた。

 新たに、これまでなかった6年ごとの更新制も導入する。ただ、保険医療機関としての違反などがなければ、指定の停止を申請しない限り自動更新となる。

●後発品の使用促進は努力義務
 後発医薬品の使用促進は努力義務となった。医学的知見に基づき後発品を使用することができる場合に、可能な限り使用を促すことを努めるよう規定する。(10/21MEDIFAXより)

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