【医師法第20条】「医師法第20条ただし書き」解釈の周知徹底を/厚労省通知
厚生労働省はこのほど、都道府県の医務主管部局長に宛てて医師法第20条ただし書きの解釈について、あらためて周知徹底を求める通知を発出した。発出は8月31日付。
通知では医師法第20条ただし書きについて「診療中の患者が診察後24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察することなく死亡診断書を交付し得ることを認めるもの」とし「医師が死亡の際に立ち会っておらず、生前の診察後24時間を経過した場合であっても、死亡後に改めて診察を行い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には、死亡診断書を交付することができる」との解釈を示した。
20条ただし書きについては、医師の診察を受けてから24時間を超えて死亡した場合、「当該医師が死亡診断書を書くことができない」「警察に届け出なければならない」といった誤った解釈によって、在宅などでの看取りが適切に行われていないケースがあるとの指摘が上がっていた。(9/4MEDIFAXより)