【介護】訪看ST一人開業、条件付きで9月まで延長/給付費分科会が答申
厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会は2月28日、東日本大震災の被災地が対象の特例省令で認めている訪問看護ステーション(訪看ST)一人開業について、期間延長を条件付きで認めた。対象地域を東京都以外の災害救助法適用全地域から、岩手、宮城、福島の被災3県に限定し、特例省令で定める期限を9月30日に改正する。小宮山洋子厚生労働相からの諮問を修正なしで了承し、2月28日付で答申した。
ただ、スタート時は一人開業だった事業所が人員基準2.5人以上を満たした場合や、近隣に通常の訪看STが新設され利用者の受け入れが可能になった場合は、特例措置の事業所としてのサービス提供は終了するとした。(2/29MEDIFAXより)