【介護】処遇改善加算、「交付金事業所」は要件クリア と見なす/厚労省  PDF

【介護】処遇改善加算、「交付金事業所」は要件クリア と見なす/厚労省

 厚生労働省は、処遇改善交付金から「介護職員処遇改善加算」へ移行する際の事務負担軽減策として、交付金を受けている事業所は“処遇改善加算の要件を満たしている”と見なす方向で検討している。老健局老人保健課の宇都宮啓課長が、2月23日の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で明らかにした。

 この場合も加算申請の書類提出は必要だが、提出期限を延長する。宇都宮課長は期限について「5月末までに提出すればよい、というような扱いにさせていただく」と述べた。このほかの事務負担軽減についても「可能な限り対応したい」と述べた。現在、交付金を受けていない事業所の書類提出期限は3月25日の予定。(2/24MEDIFAXより)

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