【予防接種】機会を逃した人でも遡及接種が可能に/厚労省健康局長通知  PDF

【予防接種】機会を逃した人でも遡及接種が可能に/厚労省健康局長通知

 厚生労働省健康局は、長期療養など「特別の事情」で定期接種の機会を逸した人でも、さかのぼって接種可能にする局長通知を1月30日付で各都道府県に発出した。接種可能になるワクチンは?ジフテリア?百日せき?急性灰白髄炎?破傷風?麻疹?風疹?日本脳炎?結核−の8種類。

 通知では、▽白血病、若年性関節リウマチ、その他医師が予防接種不適当と判断した疾病など、厚労省が定める疾病を罹患した▽臓器移植を受け、免疫機能を抑制する治療を受けた▽医学的知見に基づき上記2つの事情に準ずると認められる−などの理由でやむを得ず接種できなかったケースを「特別の事情」と認め、さかのぼって接種できるようにした。

 こうした「特別の事情」がなくなった日から2年以内であれば接種機会が与えられる。ただし、?−?の4種混合ワクチンと結核の予防接種には上限年齢が定められ、2年に満たなくても予防接種を受けられなくなる。上限年齢は、4種混合が15歳、結核は4歳。(2/7MEDIFAXより)

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