【中医協】7対1の退院患者割合「転棟患者含めず」/厚労省・改定説明会
2014年度診療報酬改定で7対1入院基本料の算定要件に新設される「退院患者割合75%以上」の計算式について、厚生労働省は転棟患者は含めないことを明確化した。具体的には「直近6カ月間に、自宅、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、療養病棟、居住系介護施設等、介護老人保健施設に退院した患者(転棟患者を除く)」÷「直近6カ月間に7対1入院基本料を算定する病棟から退院した患者(死亡退院・転棟患者・再入院患者を除く)」で計算する。厚生労働省が3月5日に開いた14年度診療報酬改定説明会で示した。
計算式にある療養病棟は、在宅復帰機能強化加算の届け出病棟に限る。介護老人保健施設は、在宅強化型老健施設と在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届け出施設に限る。
新設される地域包括ケア病棟入院料の施設基準の一つである「リハビリテーションを提供する患者について、1日平均2単位以上提供している」については保険局医療課の一戸和成課長補佐が「全員にリハビリをせねばならないわけではなく、リハビリをやらねばならない患者には1日平均2単位以上するということ。どのような患者にやらねばならないかは医師の判断」と説明した。
病室や機能訓練室などの面積の測定方法も、14年度改定で決着させる。「壁芯」ではなく「内法」による測定で面積基準を満たすよう定める。15年4月1日以降の新規の届け出は、内法による測定を義務付ける。
向精神薬の多剤投与適正化では、1回の処方につき抗不安薬と睡眠薬は3種類以上、抗うつ薬と抗精神病薬は4種類以上が多剤投与と見なされ処方せん料などが減算される。抗うつ薬と抗精神病薬に限り、精神科の診療経験を十分に有する医師が処方した場合は多剤投与として扱わない規定が入った。
医薬品購入価格の妥結率が毎年9月末時点で50%以下の場合に200床以上の病院などの基本料を減算する未妥結減算ルールについては、11月1日から翌年10月31日までの期間を減算する。ただし、初回は1月1日からの減算とする。
●DPC対象は1585病院、49万床
診療報酬改定説明会では、医療課の佐々木健企画官がDPC制度関連について説明した。DPC対象病院は14年4月1日で1585病院、約49万床となる見込みで、全一般病床の約55%に達するとした。
●届け出は4月14日までが原則/柔軟対応も
改定後の点数を4月1日から算定するためには、4月14日までに届け出が必要となる。これについて一戸課長補佐は「必ず漏れるところが出てくる。原則4月14日ではあるが柔軟に対応させていただく」と述べ、会場に集まった地方厚生局や都道府県の医療保険事務担当者にも「4月14日に間に合わなかった届け出を切り捨てるのではなく、柔軟に対応してほしい」と呼び掛けた。(3/6MEDIFAXより)