【中医協】栄養管理加算、病院の経過措置3カ月延長/改定説明会で厚労省  PDF

【中医協】栄養管理加算、病院の経過措置3カ月延長/改定説明会で厚労省

 厚生労働省は3月5日、地方厚生局と都道府県の医療保険事務担当者らに対する2014年度診療報酬改定説明会を開き、解釈が難しい項目について質疑応答に応じた。回答できなかった部分は、今後の疑義解釈や通知などで回答していくと答えた。

 厚労省は、前回12年度改定で栄養管理実施加算が入院基本料に包括されたことに伴う2年間の経過措置について、6月30日まで3カ月間延長することを明らかにした。経過措置の対象は280病院。経過措置終了後、常勤の管理栄養士を配置できれば通常の入院基本料の算定になるが、非常勤の管理栄養士または常勤の栄養士の配置では入院基本料から1日につき40点の減算となる。それ以外は、特別入院基本料の算定になる。

 「3カ月間延長に伴う新たな届け出は必要か」との質問に対し、厚労省は「届け出の必要はない」と回答。新たな40点の減算措置では「月の途中で管理栄養士が確保できた場合、減算措置の解除はいつからか」との質問に、「通常の届け出と同様に翌月の1日からになる」と回答した。

●在宅後方支援病院の受け入れ実績は4月から
 説明会で医科関連の質問は300項目(重複あり)に及んだ。「地域包括ケア病棟入院料」では、届け出に関するものが多く、厚労省は「200床未満の病院は、病棟入院料を複数の病棟で届け出ても構わない。病室単位は1病棟に限るが、病棟単位は何病棟でも認められる」「200床以上の医療機関も、算定制限を設けていないため、病棟単位であれば何病棟でも届け出が可能だ」とした。

 「在宅療養後方支援病院」としての年3件以上の受け入れ実績が、地域包括ケア病棟入院料の算定要件に入っていることについては、「3月31日時点で3件の実績があった場合は要件を満たすことになるか」との質問が出た。厚労省は「基本的に、在宅療養後方支援病院には、在宅の医療機関と連携して情報を共有するとの新たな要件が付けられているため、今の段階で満たすような患者はいないと思う。4月以降の実績でカウントしてもらいたい」と回答した。

 地域包括ケア病棟の専従リハビリテーション職員が疾患別リハビリの専従者と兼務することについては「認められない」とした。

●地域包括診療料、包括再開時は同意書を
 主治医機能を評価する「地域包括診療料」については、「4つの疾患を院内処方にして、他の疾患を院外処方にする扱いは可能か」という質問があった。厚労省は「可能だが、処方箋を出せる薬局の要件がある。単純に門前薬局に出せるわけではない」と回答。「地域包括診療料の連携薬局は1カ所でよいのか」との質問には、「渡された薬局のリストの中で、患者がそこでいいと言えばよい」とした。地域包括診療料は、月によって出来高算定も可能なことから、厚労省は「出来高から再度、包括を算定する場合は、患者の同意書が必要になる」とし、注意するよう求めた。

 また、「4疾病のうち、2つの疾病ずつで2医療機関が分けて診る場合、明細書に書かなければ重複が分からないだろう」との意見もあった。これには「記載要領でどの2疾患を診ているか書いてもらうよう考えたい」とした。

 「担当医を決めることになっており、原則は担当医が診るが、夜間、緊急時に来院したときにも担当医でなければ駄目か」との質問に対しては「夜間、緊急時まで縛るつもりはない」とした。

●短期滞在手術等基本料3は有床診不可
 一方「12年度改定での経過措置型7対1病院が、いったん10対1に降りて、再度7対1の届け出を行う場合、実績が年度をまたぐ場合は旧基準でよいか」との質問に対しては、「新基準を満たすべき」と回答。

 14年度改定では「短期滞在手術等基本料3」について、7対1の要件の厳格化の一環として21種類の手術・検査を対象とし、包括範囲を全診療報酬点数(1入院払い)とする。これに関連し「診療所については、短期滞在手術等基本料3を算定せず出来高算定とするが、有床診も同等の扱いか」との質問に対しては「有床診でも基本料3を算定できないが、基本料1、2はこれまで通り算定できる」とした。

 総合入院体制加算をすでに算定している病院は、地域包括ケア病棟入院料を届け出ることができるかとの質問には、「新規の総合入院体制加算1、2ともに認めないことから、届け出済みの病院についても地域包括ケア病棟入院料の届け出はできない」とした。

 有床診療所の看護補助配置加算について、看護職員を看護補助者と見なすことは可能かとの質問に対し、「可能。ただし、(看護師をダブルカウントして)看護配置加算を届け出ることはできない」とした。

●在宅復帰機能強化加算、「1カ月以上」は居宅訪問で確認
 療養病棟の「在宅復帰機能強化加算」の要件である「退院患者の在宅生活が1カ月以上継続していること」の確認方法については「保険医療機関の職員が患者の居宅を訪問し、見てくるよう通知している。1カ月以上継続しなかったらどうするのかについては、1カ月以上継続する見込みがあればよい」との解釈を示した。

 回復期リハビリテーション病棟入院料1の専従医師は、外来勤務を週1日ならできるのかとの質問に対しては「認められない。病棟張り付きになる」とした。さらに、「専従の社会福祉士は当該病院の退院調整業務しかできない」「社会福祉士をMSWに変えることはできない」と説明した。(3/6MEDIFAXより)

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