【中医協】包括ケア病棟入院料1は2558点、包括診療料は1503点/14年度改定  PDF

【中医協】包括ケア病棟入院料1は2558点、包括診療料は1503点/14年度改定

 厚生労働省は2月12日、2014年度診療報酬改定の個別改定項目(いわゆる短冊)に点数を明記して中医協総会に示した。7対1入院基本料の要件強化に伴う受け皿病棟の評価として、現在の亜急性期入院医療管理料(病室単位)を改変して創設する「地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1」は2558点、「同2」は2058点とした。一方、主治医機能を評価する「地域包括診療料」は1503点(月1回)、「地域包括診療加算」は20点(1回につき)。

 地域包括ケア病棟入院料1と2は60日を限度に算定可能。算定できるのは▽在宅療養支援病院▽在宅療養後方支援病院(新設)▽2次救急医療施設▽救急告示病院─のいずれか。入院料1については「在宅復帰率7割以上」や「1人当たり居室面積6.4?以上」の要件を満たす必要がある。

●「主治医機能」施設で評価
 地域包括診療料は診療所と許可病床数200床未満の病院が算定できる。地域包括診療加算は診療所のみが算定できる。高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症のうち2つ以上を有する患者が対象で、届け出できるのはどちらか一方のみ。患者から何らかの形で同意を取得する必要があるが、同意取得の方法は答申時ではなく、その後の告示か通知で示される見込み。担当医を決めなければならない。24時間対応が必要で、1人の医師が担うには現実的に難しいと想定される。同じ医療機関であれば、いわゆる「副担当」のような役割を果たす医師が対応しても算定は可能となる。

 外来の定額制では、08年度改定で導入され、後に廃止された「後期高齢者診療料」などがあった。後期高齢者診療料は月1回の算定で600点だったが、地域包括診療料は1503点に設定された。事実上の全包括で、服薬管理の機能まで評価する。

 地域包括診療加算(20点)は、毎月の算定回数に上限を設けない方針だ。

 高度急性期の入院医療では、「総合入院体制加算」(現在1日当たり120点)の要件を強化し、2段階評価とする。新設する同加算1(1日につき、14日以内)は240点とした。(2/13MEDIFAXより)

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