【中医協】「亜急性期病棟」の創設へ前進/中医協、診療側が原則容認  PDF

【中医協】「亜急性期病棟」の創設へ前進/中医協、診療側が原則容認

 厚生労働省は、次期診療報酬改定での亜急性期入院医療管理料の見直しに伴う「亜急性期病棟」の創設をめぐり?原則として病室単位の評価は行わず、病棟単位で評価する?200床未満では、病院全体で亜急性期病棟の届け出を可能とする?200床未満で病棟ごとの機能分化が困難な病院は、病室単位の評価を1病棟に限り継続する─との案をまとめ、11月27日の中医協総会に提案した。亜急性期病棟には強い慎重論が出ていたが、診療側が原則容認する方向性を示したことで、創設論議が一気に進み出した格好だ。

 懸案だった療養病床からの亜急性期病棟の届け出について厚労省は、医療機関の病床規模にかかわらず1病棟(60床まで)に限り届け出を可能とする案も提示。亜急性期病棟の居室面積の要件としては、療養病床と同様の「1床当たり6.4平方メートル以上」を提案するなど、亜急性期病棟に一定の療養環境を求める提案となった。

 厚労省が提示した亜急性期病棟の要件は▽2次救急病院の指定や在宅療養支援病院の届け出▽在宅復帰率等▽新規入院患者のうち重症度・看護必要度A項目1点以上の患者が回復期リハビリテーション病棟入院料1と同程度▽原則として1床当たり6.4平方メートル以上▽医療内容に関するデータ提出。これらの要件は一般病床と療養病床のどちらからの届け出でも同じ基準にするとした。

 ただ、「2次救急病院の指定」について保険局医療課の宇都宮啓課長は、救急対応ができるという一つの象徴的な形として挙げていると説明し、今後さらに要件について検討する方向性を示した。(11/28MEDIFAXより)

ページの先頭へ