【中医協】「一定以上所得者」は2割負担に/介護保険部会で厚労省案  PDF

【中医協】「一定以上所得者」は2割負担に/介護保険部会で厚労省案

 厚生労働省は9月25日の社会保障審議会・介護保険部会に▽一定以上所得者の利用者負担の引き上げ▽補足給付の見直し▽1号保険料の低所得者軽減―の改革案を示した。一定以上所得者の介護保険の利用者負担については、1割から2割に引き上げる案を提示。委員からは引き上げそのものに対してはおおむね賛同が得られたものの、事務局が提示した「一定以上所得者」の水準に対しては反対する意見も多く出た。

 厚労省は、一定以上所得者の水準として▽被保険者全体の上位約20%に該当する合計所得金額が160万円以上の人(年間の年金収入280万円相当以上)▽住民税課税者の被保険者の上位約50%に該当する合計所得金額が170万円以上の人(年間の年金収入290万円相当以上)―の2案を提示した。高額介護サービス費の限度額についても基本的には据え置くが、一定以上の所得があり、医療保険の現役並み所得に相当する人については限度額を4万4400円に引き上げる案を示した。合計所得金額とは、給与所得控除や公的年金控除をした後で、基礎控除や人的控除をする前の所得金額を指す。

 事務局が提示した水準に対し「少なくとも医療保険で1割負担になっている人が介護保険で2割負担になることは到底考えていない。水準は高齢者の認識と乖離している」(齊藤秀樹委員・全国老人クラブ連合会理事・事務局長)、「医療保険制度における現役所得者の基準である383万円の水準を導入すべき」(結城康博委員・淑徳大教授)と事務局案に反対する意見のほか、「被保険者全体の2割程度が該当する水準がおおむね妥当」(布施光彦委員・健保連副会長)と事務局案に賛同する意見もあった。また、より詳細な検証を求める声もあった。

 厚労省老健局介護保険計画課の榎本健太郎課長は「20%ありきというよりも、20%というところで引いてみると、このモデル設定ができるということでお諮りをした。さまざまな意見があるが、そういう中でどういうふうにラインを引いていくかが今後の検討課題」と述べた。

●補足給付、資産勘案を
 厚労省は、特別養護老人ホームに入所する低所得者の食費や居住費を給付する補足給付制度について、預貯金や不動産といった資産も勘案すべきとの案を示した。現行は本人が属する世帯の課税状況や本人の年金収入・所得のみを勘案している。具体的には、補足給付の対象外になる貯蓄の基準として単身で1000万円、夫婦で2000万円を想定し、保有状況は自己申告を基本とする。また、一定額の貯蓄がない場合も、固定資産税評価額で2000万円以上の不動産がある人は対象外とする。

 委員からは方向性に賛同する声のほか、市町村の事務負担への懸念や不動産を勘案することの難しさへの指摘もあった。

●低所得者の負担軽減
 1号被保険者が支払う介護保険料については、低所得者の負担を軽減するために公費を投入し、負担割合を現行よりも引き下げる案を示した。また、能力に応じた負担を求める観点から、標準で6段階となっている介護保険料の段階設定を9段階に細分化することも提案した。(9/26MEDIFAXより)

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