【ネット販売】最高裁、OTCのネット販売認める/国の上告棄却
一般用医薬品(OTC)のインターネット販売を厚生労働省が省令で原則禁止したのは違法だとして、ネット販売業者2社が国にネット販売できる権利の確認を求めた上告審訴訟で、最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は1月11日、2社にネット販売の権利を認めた二審・東京高裁判決を支持、国側の上告を棄却した。省令の規定が違法とされたことで、厚労省は対応を迫られることになりそうだ。
訴えていたのは、「ケンコーコム」(東京都港区)と「ウェルネット」(横浜市)。2009年6月に施行された改正薬事法では、OTCを副作用の発生リスクに応じて、第1類から第3類医薬品まで3つに分類。厚労省は省令で、第1類と第2類は薬局などでの対面販売を義務づけ、リスクの低い第3類以外のネット販売などを原則として禁止した。これに対し、2社は1類、2類についてもネット販売を認めるよう求めていた。
判決で同法廷は、「第1類、第2類医薬品のネット販売など郵便等販売をしてはならないとした各規定はいずれも改正薬事法の趣旨に適合するものではなく、改正薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべき」と指摘した。
10年3月の一審・東京地裁判決は「ネット販売は対面販売と同等の水準の安全性を確保できるとはいえず、規制には必要性と合理性が認められる」として2社の請求を退けた。しかし、12年4月の二審・東京高裁判決は「改正薬事法はネット販売を一律に禁止することまでを省令に委任していたとは認められず、販売を規制する省令は、法律の委任を超えて国民の権利を制限する違法なもの」として2社の逆転勝訴判決を言い渡していた。(1/15MEDIFAXより)