【その他】障害福祉サービス、営利法人も貸し付け対象に/政令案を閣議決定  PDF

【その他】障害福祉サービス、営利法人も貸し付け対象に/政令案を閣議決定

 政府は4月6日、独立行政法人福祉医療機構が行う資金貸し付け業務について、営利法人が運営する指定障害福祉サービスを対象に加える「独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令案」を閣議決定した。多様な経営主体の参加を可能にし、サービス量の増加を図る。同日、公布し施行した。

 同政令案では、福祉医療機構が行う資金貸し付け業務の対象となる指定障害福祉サービス事業者に該当する法人の範囲を「医療法人、一般社団法人もしくは一般財団法人または特定非営利活動法人」から「法人」に改めた。これにより、営利法人も対象となった。

 併せて、貸し付けを受けられる対象に「障害児通所支援事業」を行う法人を追加した。(4/9MEDIFAXより)

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