【その他】医療法人の役員兼務・融資など条件明確化/社保審・医療部会  PDF

【その他】医療法人の役員兼務・融資など条件明確化/社保審・医療部会

 厚生労働省の社会保障審議会・医療部会(部会長=齋藤英彦・国立病院機構名古屋医療センター名誉院長)は3月7日、医療法人への規制について審議し、他法人と役職員が兼務できる条件の明確化や他医療法人への融資・与信を行う場合の条件について事務局の提案を了承した。ただ、議題となった医療法人の合併については、現行法令では持ち分ありの医療法人同士が合併してできる新たな社団医療法人は「持ち分あり」として存続が認められることから、新たに設立する医療法人に持ち分を認めないとした第5次医療法改正での規定と整合が取れないとして、継続審議することになった。

 医療法人の再生支援・合併については2011年4月の閣議決定で現行の規制を見直すことになっていた。医療法人と他の法人の役職員兼務については、兼務によって医療機関の開設・経営に影響がないことを都道府県が確認することになっているが、「商取り引きがある場合には兼務を認めない」「取り引き内容が適正であれば認める」「全役員の過半数を超えない」など都道府県によって運用に差があった。

 医政局指導課は会合で現行通知の改正案を示し、兼務を認める条件として医療機関と利害関係にある営利法人などの役職員を兼務していないことを原則として示すとともに、例外的に取り扱う範囲を示した。

 兼務する役職員数が全役職員数(監事を除く)の過半数を超えない範囲で、かつ医療機関の非営利性が保たれる場合に限られるが、商取引(土地・建物賃借を除く)があっても▽医療法人の代表者ではない▽営利法人の規模が小さく役職員を第三者に変更することが困難▽契約内容が妥当―の条件を満たせば、営利法人の役職員の兼務を認める。土地・建物の賃借の場合も、営利法人の規模や契約内容の妥当性を都道府県が確認すれば、兼務が認められる。

 また、取引額が少額な営利法人の場合も兼務可能となる。

 役職員兼務の範囲明確化については、3月中にも通知を出す見通し。(3/8MEDIFAXより)

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