「訪看ST一人開業」特例省令が施行/震災対応で厚労省
厚生労働省は4月22日、東日本大震災の被災地にある訪問看護ステーションについて、職員が常勤で1人以上いれば市町村の裁量で特例居宅介護サービス費を支給できるようにする特例省令を公布・施行した。
東日本大震災の発生で災害救助法が適用された市町村(東京都の区域を除く)が対象となる。特例措置は最長で2012年2月29日までだが、状況に応じて短くなる可能性もある。
特例居宅介護サービス費の額については、市町村が定めることとなっているが、厚労省は「指定訪問看護事業者が満たすべき基準の全てを満たすことができない事業者によって行われることにかんがみ、居宅介護サービス費の額を超えることは適当でない」としている。(4/25MEDIFAXより)