「親族優先」でGL改正/改正臓器移植法、1月17日に施行
厚生労働省は1月14日、改正臓器移植法で新たに規定された親族優先提供に関して、1月17日からの施行に合わせ、「臓器の移植に関する法律施行規則」の一部改正を公布し、同時にガイドライン(GL)の一部改正を発表した。
改正GLでは親族優先提供について▽親族の範囲を配偶者と子、父母とする▽親族優先の意思表示は臓器提供意思と併せて書面で表示する▽親族を個人名で指定した場合は、親族全体への優先提供として取り扱う―とした。
また、臓器移植委員会や臓器ごとに設置された作業班などで懸念が示されていた自殺体からの親族優先提供については、レシピエント登録をした親族がいる人が自殺した場合は、親族優先提供の意思表示があっても親族を優先しないことを留意事項に盛り込んだ。
留意事項にはほかに、医学的条件によっては親族優先提供を行わないことや、臓器の提供先を限定し第三者への臓器提供を拒否する意思が明らかな場合は脳死判定と臓器摘出を行わないことも明記した。(1/15MEDIFAXより)