「自立支援法は違憲」/障害者29人一斉提訴、京など8地裁
福祉サービスを利用する障害者に原則1割の自己負担を課す障害者自立支援法は、法の下の平等を定めた憲法に反するなどとして、京都や滋賀など8都府県の男女29人が10月31日、国と各自治体に負担廃止や損害賠償などを求める訴えを全国8地裁に一斉に起こした。
京都府の原告は、福知山市天田の稲継学さん、滋賀県は、草津市青地町の橋田直子さんら4人。いずれも知的障害があり、障害者更生施設に通ったり、居宅介護サービスを受けるなどして、生活している。
訴状によると、5人は法施行後、それまで無料だった施設の利用料(月額約7000−1500円) や昼食代、施設への移動費(月額数1000円) が必要になった。居宅介護や行動援助などのサービス利用時間の上限も行政に決められている。
全国弁護団団長の竹下義樹弁護士(京都弁護士会所属) は「生活に必要な支援を、障害者の利益になる『サービス』ととらえて自己負担を求めるのは根本的な間違い。個々の生活の中身を行政が決めるのは人権侵害だ」と訴える。