「窓口無料」でも特別料金は徴収可/選定療養で厚労省が見解  PDF

「窓口無料」でも特別料金は徴収可/選定療養で厚労省が見解

 厚生労働省は4月14日、自治体が乳幼児医療費助成制度を導入し乳幼児の窓口負担が掛からない地域であっても、時間外受診に関する選定療養として特別料金を徴収することができるとの判断を示した。メディファクスの取材に答えた。厚労省は「たとえ乳幼児医療費助成制度を導入していても、時間外の選定療養の考え方とは異なるもので、特別料金の徴収は可能」(保険局医療課)としている。

 軽症の救急外来患者の時間外受診を減少させ、可能な限り入院医療に特化することを目的に、時間外の受診者に対して選定療養の特別料金を徴収する病院が増えている。一方で、「子どもの窓口医療費の無料化」を掲げて乳幼児の医療費助成制度を導入する自治体も拡大している。

 厚労省の見解では、医療費助成制度のある地域の医療機関は、助成対象患者も含めて特別料金の徴収は可能ということになる。

 一方、厚労省は「地域連携小児夜間・休日診療料」を算定している医療機関は、選定療養として時間外の特別料金を徴収することはできないとの解釈も示した。

 理由について厚労省は「地域連携小児夜間・休日診療料は、急性発症や増悪した6歳未満の患者で、やむを得ず夜間・深夜・休日の時間帯に受診した患者を対象にしているため」(保険局医療課)とし、同診療料の算定と特別料金の徴収を同時に行うことは認められないとした。

 医療課のまとめでは、地域連携小児夜間・休日診療料は2008年7月1日時点で全国で159施設が算定している。(4/15MEDIFAXより)

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