「救急医療等確保事業」実施の医療機関のみ/
社会医療法人の非課税措置
12月12日に決定した与党の2009年度税制改正大綱で、社会医療法人が運営する医療機関のうち固定資産税や不動産取得税が非課税になるのは「直接救急医療等確保事業の用に供する病院や診療所」と明記された。厚生労働省医政局指導課によると、非課税の対象となるのは、社会医療法人が運営する医療機関の中でも「救急医療等確保事業」を実施している医療機関に限られ、ほかの病院や診療所の固定資産税や不動産取得税については非課税にはならない。
厚労省は、これまで公立病院が担ってきた救急医療やへき地医療、産科・小児科医療は採算の確保が困難になっていると認識しており、社会医療法人による救急医療等確保事業を促進することによって地域医療を守る必要があると考えている。
社会医療法人の認定要件の1つに「救急医療等確保事業を実施していること」とあるが、その法人が所有する医療機関のすべてが救急医療等確保事業を実施している必要はない。(12/16MEDIFAXより)